関快道の論文「国立戒壇論の誤りに関する一考察」を破す
顕正新聞3月5日号に、なんと法務部次長でもある菅原教学委員が、宗門の総本山塔中・久成坊住職の「関快道」という坊主が書いた論文を破折した記事が掲載されているではないですか!
タイトルは、「関快道の論文『国立戒壇論の誤りに関する一考察』を破す」。私も一読しましたが、その破折の鋭いこと、まさに利剣をもってウリを切るごとく、という感じです。いやはや、素晴らしいですね!
すぐさま「お詫びと訂正」に・・・
どうやら関快道という坊主が、国立戒壇を誹謗する論文を書いて、それを「慧妙」という新聞に掲載したようなのです。論文の大見出しには、なんと「国立戒壇論は国語学的・歴史学的にも大きな誤り!固執して教義を改変する顕正会員は堕地獄必定」などと書いてあります。
ところがこの関、なんと次号の新聞で、さっそく「お詫びと訂正」と称する文書を掲載し、内容を訂正したというのです。いわく、「掲載文を読み直したところ、・・・あたかも戒壇建立自体に疑問・推量を差し挟むような表現となっておりました。・・・関係者各位に対し、ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます」と。
これには本当に驚きました。国立戒壇に対して「国語学的」に「大きな誤り」などと誹謗し、顕正会員に対して「堕地獄必定」などと大仰なことを書いておきながら、なんて杜撰なんでしょうか・・・。これで総本山塔中坊の住職だというのですから、いまの宗門のレベルが知れるというものですね。
菅原教学委員は、「関は、『国立戒壇論は国語学的に誤り』と言う前に、自らの国語力を見直すべきである」と指摘していますが、思わず笑ってしまいました(笑)
関快道が書いたこと
関の国語力の問題はさておいて、彼は一体どうして「国立戒壇は誤り」などと言っているのでしょうか?
彼の論文の主旨は、おおよそ次のようなもののようです。
三大秘法抄における「戒壇を建立すべき者か」の「歟(か)」の一字で「国立戒壇が大聖人の教義ではないことを証明」するとして、「大漢和辞典」の語意の説明を以て「よって、『可建立戒壇者歟』は『戒壇を建立すべきであろうか』(疑問・推測の意)となります。・・・けっして、『何が何でも勅宣並びに御教書を得て建立しなければならない。得られないなら絶対に建立してはならない』の意味にはなりません」と「勅宣・御教書」を不要とし、さらには「現憲法」における「信教・思想の自由」を剥奪する国立戒壇論は大聖人の教義ではない、とするもの
顕正新聞3月5日号
・・・思わず呆れてしまうほどレベルの低い議論です。
それでは、関のたばかりを1つ1つ見ていきましょう。
「歟(か)」は「疑問・推測の意」とのたばかり
まず関は、「大漢和辞典」によれば、三大秘法抄の「可建立戒壇歟」(戒壇を建立す可き者か)の「歟(か)」の字は「疑問・推測の意」であるから、「勅宣並びに御教書」は戒壇建立にあたっての絶対的条件ではない、などと書いているようです。
でも、素朴に考えて、「か」の字は、戒壇についての御文の末尾にあるのですから、これを「疑問・推測」としてしまうと、戒壇の御文全体が「疑問・推測」となってしまいます。つまり、この読み方は、「国語学的に誤り」ということです。どうしてこんな単純なことに気がつかないのでしょうか?
菅原教学員は、次のように破折しています。
しかし、この「歟(か)」は、「戒壇とは、王法仏法に冥じ、乃至、戒壇を建立す可き者か」との御文全体にかかっている。
そのため、「歟(か)」を「疑問・推測の意」と解釈すると、論理必然的に、大聖人様が三大秘法抄において定め置かれた戒壇建立の「時」、「手続」、「場所」のみならず、御遺命の本門戒壇を建立すること自体にも疑問・推測を差し挟むことになってしまう。(中略)
よって、関の理屈によれば、大聖人様が三大秘法抄において定め置かれた戒壇建立の「時」、「手続」、「場所」の全てが絶対的条件ではなくなり、ひいては「御遺命の本門戒壇を建立すること自体が絶対的に必要ということではない」との結論が導出されかねない。(中略)
三大秘法抄は御遺命の戒壇について異議を生じた時のために、大聖人様が留め置き給うた御書である。ならばどうして我らが三大秘法抄の御金言に疑問・推測を挟み、「勅宣・御教書」は必ずしも必要ではないなどと言えようか。
顕正新聞3月5日号
いやはや、何とも明快な破折ですね。
まして、御遺命破壊に協力したあの第66世・細井日達すら、浅井先生と大石寺大奥で対面して諫められた直後の昭和45年4月6日の御虫払会には、次のように述べています。
「王仏冥合の姿を末法濁悪の未来に移し顕したならば、必ず勅宣並びに御教書があって、霊山浄土に似たる最勝の地を尋ねられて戒壇が建立出来るとの大聖人の仰せであります」と。
細井日達ですら、「必ず勅宣並びに御教書があって」戒壇が建立できると大聖人が仰せになっていることを認めているのです。関の解釈の誤りは、もはや明白でしょう。
現憲法を理由に「勅宣・御教書」を不要とするたばかり
次に関は、現憲法が信教と思想の自由を保障していること等を論拠に「勅宣・御教書」は必ずしも必要ではないとして、「国立戒壇」を否定しているようです。
しかし、先にみたとおり、三大秘法抄の御金言を拝せば、大聖人ご自身が「勅宣・御教書」の発布を戒壇建立の必要手続として定められているのですから、これを現憲法を理由に「必ずしも必要ない」などと放言することは、御本仏に対し奉る師敵対、逆賊と言わなければなりません。だから宗門は大聖人の御遺命に背き、無間地獄なのです。
菅原教学員は、次のように一刀両断しています。
関は、憲法を主、仏法を従として御金言を否定するのみならず、御金言のまま「勅宣並びに御教書」を戒壇建立の必要手続と主張することを「法を下げる」とまで述べているが、この男には、本門戒壇を建立して日本および全世界を仏国と化し、全人類を現当二世に救済することを究極の大願とあそばされた日蓮大聖人の御遺命の重大さなど、全くわかっていないのである。
ゆえに、「立正安国論」の御聖意も、「之を顕すは法華経の行者なり。而れども、必ず身命を喪わんか」(教機時国抄)との大聖人様の大慈大悲も全く理解できないのであろう。(中略)
関の頭には、「現憲法」を金科玉条として、学会の弁護士・検事グループの教唆のもと、憲法に合わせて三大秘法抄等の御金言を曲会した阿部日顕が物した「二冊の悪書」のたばかりが未だにこびりついているようである。
無智で無道心、摧尊入卑の極みというべきである。
顕正新聞3月5日号
顕正会の主張を歪曲した悪宣伝
ちなみに関は、顕正会が主張する「国立戒壇」の定義をあえて隠蔽・歪曲し、あたかも「国立戒壇」が〝国家権力による信仰の強制〟を意味するものと勘違いさせるような悪宣伝をしているようです。
たとえば、「将来、信教・思想の自由が剥奪(はくだつ)され、再び国家が思想・信教の裁定権を掌握(しょうあく)したなら、勅宣と御教書が必要な時代を迎えることになります。しかし、それは恐ろしい時代です」などと書いているそうです。
はっきり言って、「はあ?何、寝言を言っているんですか??」という感じです。顕正会がいつどこで、信教・思想の自由を剥奪し、国家が思想・信教の裁定権を掌握すべきだ、などと主張したでしょうか。
また、「勅宣並びに御教書」すなわち仏法を守護し奉るとの国家意志の表明は、そのような時代を迎えずとも発布されるのですから、関の主張は、その前提からしてズレています。日本一同が信じる広宣流布の時になれば、当然、そのような国家意志の表明がなされるのであり、仏国実現のため、それを戒壇建立の必要手続とせよと定められたのが、まさしく三大秘法抄の御文なのです。
このように、顕正会が主張していないことを、あたかも主張しているかのように悪宣伝する関の無節操ぶりには、本当に呆れます。もしわざとやっているとしたら悪質、気づかずにやっているとしたらお粗末というほかありません。これ以上罪障を積む前に、さっさと隠居した方が身の為でしょう。
国立戒壇が正しい→否定する宗門僧俗は全員無間地獄
いかがでしょうか。これが現在の総本山塔中坊住職のレベルなのです。あまりの杜撰さ、あまりの幼稚さに驚くばかりです。
この程度の教学力、この程度の論文で、御遺命の国立戒壇を誹謗し、顕正会員に対して「堕地獄必定」などと謗言を吐くのですから、もはや「ちょっと、人としてどうなのかな・・・」と人間性を疑ってしまいます。
菅原教学委員は、次のように記事を結んでいます。
以上、関の「勅宣・御教書」は必ずしも必要ではないとの己義と、これを論拠とする〝三大秘法抄の御金言は国立戒壇論の論拠にならない〟〝国立戒壇論は大聖人の教義ではない〟との邪難が、大聖人様の御金言に照らして誤りであることは明白である。
関は論文の冒頭に、「国立戒壇が大聖人の正しい教えであるならば、否定した日蓮正宗僧俗は全員無間地獄に堕ちることになります」と断言しているが、御本仏一期の御遺命たる「国立戒壇」を怨嫉する宗門僧俗は、まさしく「全員無間地獄に堕ちる」ことを知るべきである。
顕正新聞3月5日号