「最後に申すべき事」(2)~「法主絶対論」等の欺瞞を破す~

 阿部日顕は返書において、己の三大謗法の疵(きず)を隠すため、初めに「法主絶対論」を振りかざして問答無用と威し、さらに浅井先生の過去の発言を歪曲しては誣言(ぶげん)を並べています。よって浅井先生は、このたばかりをまず打ち砕いておられます。

1、「法主は大御本尊と不二の尊体」の欺瞞

 阿部日顕は、己を荘厳り箔づけするために、「御当代法主上人の御内証は、本門戒壇の大御本尊の御内証と而二不二にてまします」、つまり〝阿部日顕は戒壇の大御本尊と不二の尊体〟などと言っています。

 しかし、このたばかりを打ち摧くのに、難しい理屈はいりません。教行証御書に云く「一切は現証には如かず」と。阿部日顕の所行を見れば、たばかりは一目瞭然です。

 もし戒壇の大御本尊と「不二の尊体」ならば――どうして御本仏一期の御遺命を破壊せんとし、戒壇の大御本尊を「偽物」呼ばわりし、身延の謗法僧を大石寺に招くでしょうか。これらはまさしく魔の所行です。

 また「不二の尊体」が、どうして芸者遊びに現(うつつ)を抜かし、信徒の血のにじむ供養を30億円も浪費して都内の一等地に超豪邸を2つも造るでしょうか。これらは「法師の皮を著たる畜生」の所行です。

 涅槃経には「もし仏の所説に随順せざる者あらば、是れ魔の眷属なり」と。御本仏の御遺命に随順しない者は、魔の眷属なのです。

 また摩耶経には「なお猟師の外に袈裟を披(き)て、内に殺害を懐くが如く、魔も亦た是くの如し。外には聖の像(かたち)を為し、内には邪謀を挟む」と。魔は尊げなる姿で身をかざり、内心に仏法破壊をたくらむのです。

 ゆえに大聖人は最蓮房御返事に「第六天の魔王、智者の身に入りて正師を邪師となす」と。まさしく「戒壇の大御本尊と一体不二の尊体」とうそぶく阿部日顕の正体こそ、第六天の魔王その身に入る醜体以外の何者でもないのです。

 しかるに阿部日顕は、さらに己の身を飾らんとして、御本尊七箇之相承の「代代の聖人云々」の御文、および百六箇抄末文の「日興が嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり」の御文を引用して、〝「法主」は即大聖人であるから合掌礼をし、かつその指南を絶対として信服随従せよ〟などと言っています。これでは「法主本仏論」です。

 御本尊書写に関わる「七箇之相承」の金文を歪曲悪用して、〝阿部日顕即大聖人〟などとたばかってはいけません。このたばかりを打ち摧くのに深秘の御法門を論ずる必要がないことは、前と同様です。

 また百六箇抄の御文は「嫡々付法の上人」についての仰せであって、阿部日顕ごとき三大謗法を犯した〝詐称法主〟がこれに当らないことは言うまでもありません。

 さらに阿部日顕は、戒壇建立は「法主の専権事項」であるとして、次のように述べています。

 「そもそも戒壇建立とは唯我与我の日興上人への御遺命である。そしてまた日目上人以来、代々の御法主上人に受け継がれている重大なる御使命なのである。すなわち広宣流布の進展の上に、その一切は御法主上人が御仏意を拝され、御決定遊ばされる専権事項であられる。貴殿ら謗法者が容喙できる事柄ではない」と。

 このような「法主絶対論」を振りかざす者が、もし大聖人の御遺命に背いて己義を構えたら、そのとき仏法は破壊されてしまいます。広布前夜には、魔の働きによりこのようなことも必ず起こるのです。

 ゆえに二祖日興上人は、「時の貫首たりと雖も仏法に相違して己義を構えば、之を用うべからざる事」と厳重の御遺誡を遺し給うたのです。

 もっとも宗門僧俗はこの誡文を前にしても、なお「法主が己義を構えることなどあり得ない」と強弁するかもしれません。

 しかし、もし起こり得ないことならば、二祖上人のこの一条は無用の贅言となってしまいます。これまた「一切は現証には如かず」。中古の精師の「随宜論」等はさて置き、66、67の二代にわたる物狂わしき誑惑こそ、まさしく広布前夜のそれに当たるのです。

 一例を挙げれば、66世・細井日達管長は「事の戒壇」について、登座直後には「事の戒壇とは、富士山に戒壇の本尊を安置する本門寺の戒壇を建立することでございます。勿論この戒壇は、広宣流布の時の国立の戒壇であります」(大日蓮 昭和36年5月号)と正論を述べていたのが、後には「この(戒壇の)御本尊在(ましま)すところは事の戒壇でございます。だからその御本尊が、たとえ御宝蔵にあっても、あるいは唯今奉安殿に安置し奉ってあっても、あるいは今正に出来んとする正本堂に安置し奉っても、その御本尊在すところは何処・何方でも、そのところは即ち事の戒壇であります」(昭和45年4月27日・教師補任式)と変わりました。

 このように、「法主」であっても魔が入れば仏法相違の己義を構えるのです。よって、かかる非常事態においては、大聖人の御金言を本として仏法を守護しなければなりません。この誡めを日興上人は、「時の貫首たりと雖も仏法に相違して己義を構えば、之を用うべからざる事」とお示し下されたのです。

 しかし、己義を構える貫首にとっては、この一条ほど痛く邪魔なものはありません。そこで細井日達は、この文意を改変して宗内に押しつけました。

 すなわち登座直後の「遺誡置文」講義録では、「後世の総本山の代表である貫首であっても大聖人の仏法に違背して自分勝手な説を立てて固執するならば、その説は勿論、その貫主を用いてはならない。日興上人は大聖人の仏法を守るためには、かくの如く実に厳格であったのである」と述べていたのが、顕正会の諫暁によって自身の己義が露顕するや、同じ御文について「管長であるから宗門を運営するに当って、誰を採用し、任用してもよいのであるが、大聖人の仏法に相違して自分勝手な説を立て、しかも注意されても改めない人を用いてはならない。つまり、時の貫首の権限を示されているのである」(同講義録      昭和47年7月20日版)と文意を改変しました。

 何とも恥知らずな二枚舌です。この姿もまた、「時の貫首」でも魔が入れば仏法相違の己義を構えるという一例なのです。

2、「顕正会も〝すでに広宣流布〟と言った」の嘘

 阿部日顕は顕正会を貶めるため、血眼になって浅井先生の過去の御発言を調べたようです。そして昭和40年当時の一文を切り文して、次のごとく文意を歪曲しています。

 「まずはじめに、貴殿が昭和四十年には、『すでに広宣流布の時はきております』(富士 昭和四〇年八月号)と、当時が、すでに広宣流布の時である、との認識を示していることを挙げておこう。貴殿は口癖のように日達上人・日顕上人に対し、『広宣流布以前に建てた正本堂を〝御遺命の戒壇〟というためには、広宣流布の定義を変えなくてはならぬ。そこでさまざまなたばかりが行われた』(正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む)等との邪難をするが、貴殿にこのような発言があることを、顕正会員は知らないに違いない」等と。

 鬼の首でも取ったようなはしゃぎぶりですね。浅井先生のこの御発言を、池田大作や細井管長が正本堂を建てるに当って「すでに広宣流布は達成している」と誑惑したのと同じだ、と言いたいようです。

 馬鹿もほどほどにしなければいけません。

 昭和40年といえば、顕正会(当時 妙信講)にとっては「試練と忍従」の真っ只中で、池田大作は手先の法華講連合会を使って、学会に諂わぬ顕正会を潰そうとしていました。その暗闇のトンネルのような中での死身弘法が、昭和40年にやっと4000に達し、これを機に1万めざしての幹部大会を開いた時の先生のご決意が、この「すでに広宣流布の時はきております」の御発言です。

 この意は、当時、世の中は大不況の真っ只中で災害も続いていたことから、〝大衆は悩みの中に御本尊を待っている。すでに広宣流布すべき時は来ている。一万めざし死身弘法をしよう〟と全幹部を励ましたものです。

 前後の文を読めばこの意は了々であるにもかかわらず、前のような切り文をして先生が「広布達成」と御発言されたかのように偽る卑劣さは言語道断です。

3、「顕正会も正本堂に賛同していた」の嘘

 さらに阿部日顕は返書において、「つぎに、貴殿が正本堂の意義に賛同し、正本堂御供養にも参加していたという証拠を示そう」として、浅井先生の昭和40年5月25日の総幹部会における御発言を引いています。〝顕正会だって我々と同じだったのだ〟と貶めたいようです。

 顕正会が正本堂の供養に参加せんとしたのは事実です。しかしそれは、正本堂を奉安殿の延長として、国立戒壇建立の日まで戒壇の大御本尊を秘蔵厳護し奉る堂宇、すなわち「大御宝蔵」「大奉安殿」として供養に参加せんとしたのです。

 つまり、浅井先生は正本堂の意義につき、学会・宗門のごとく「御遺命の戒壇」と承認・賛同したことは一度もありません。

 以下、このことを、時系列を追ってみてみましょう。

 正本堂の建立寄進を細井日達管長に申し出た池田大作も、最初は正本堂と、広布の暁に建てられるべき本門戒壇とを、明確に区別していました。彼は始めて正本堂建立寄進を発表した昭和39年5月3日の学会総会において、こう述べています。

 「総本山日達上人猊下に、正本堂を建立、ご寄進申し上げたい。(中略)正本堂の建立は、事実上、本山における広宣流布の体制としてはこれが最後なのであります。したがって、あとは本門戒壇堂の建立を待つばかりとなります」(聖教新聞 昭和39年5月3日号)と。

この時点では明らかに、正本堂は奉安殿の延長、すなわち「大奉安殿」の意が明瞭でした。

 ところが、これより9か月後、池田はこの正本堂を「御遺命の戒壇」とすり替えるため、これを細井管長の口から言わせようとしました。それが昭和40年2月16日の第1回正本堂建設委員会における細井管長の説法となります。

 池田はこの説法を以て「正本堂建立は実質的な戒壇建立であり、広宣流布の達成である」と宣伝しました。

 しかしこの時の細井管長の説法は、趣旨きわめて曖昧にして玉虫色、与えて論ずれば正本堂を奉安殿の延長としているごとくであり、奪ってこれを論ずれば池田の誑惑に同ずるというものでした。なぜこのような曖昧な説法になったのかといえば、一方に池田の要請があり、一方に御本仏の御遺命に背くことの恐ろしさを感じていたためと思われます。

 そして細井管長はこの曖昧な説法以後も、池田の宣伝とは関わりなく、同年の学会総会では「戒壇の大御本尊を安置し奉るところの正本堂」(昭和40年5月3日 学会総会)とのみ述べ、法華講集会においても「大客殿の奥深く戒壇の大御本尊を安置し奉ることは、本宗の相伝であります」(昭和40年8月 法華講連合会大会)と述べていました。この「大客殿の奥深く」とは、紛れもなく広布の暁を待つ御宝蔵の意です。

 さらに昭和40年9月に発布された正本堂の供養勧募の「訓諭」においてさえ、正本堂を御遺命の戒壇とは一言も言わず、ただ「日達、此の正本堂に本門戒壇の大御本尊を安置して、末法一切衆生の帰命依止、即身成仏の根源となさんと欲するなり。宗内の僧俗は、一結して今生に再度となき此の大事業に随喜して自ら資力の限りを尽くして供養し奉り、信心の一端を抽んでられんことを望む」とだけ宣していたのです。

 このように、正本堂が広宣流布のその日まで、国立戒壇建立のその日まで、戒壇の大御本尊を秘蔵厳護し奉る堂宇であれば、供養の赤誠を尽くすのは信徒として当然です。ゆえに顕正会はこの供養に参加せんとしたのです。

 したがって、浅井先生が正本堂の意義につき、学会・宗門のごとく「御遺命の戒壇」と承認・賛同した事実はなく、阿部日顕の言い分は単なる虚偽にすぎません。

 さて、一方の学会においては前述のごとく、細井管長の最初の説法以来、正本堂を〝御遺命の戒壇〟と、しきりに宣伝していました。

 しかし浅井先生は「然るべき時に、必ずや猊下がこの誑惑を打ち摧いて下さる」と期待していました。それは日興上人の御遺誡に、「衆議たりと雖も仏法に相違有らば、貫首之を摧くべき事」とあるからです。ことは宗門の一大事たる戒壇建立に関わること、しかも細井管長の説法を根拠として池田の誑惑が進められているのであれば、この「仏法相違」を打ち摧くのは、貫首一人の責務であり権能でもあったのです。

 ところが細井管長は、その後もただ黙しているだけでした。

 そして、顕正会のこの供養参加に対し、池田の傀儡となっていた法華講連合会が「妙信講にはさせない」と騒ぎ出し、ついに本山を動かしました。かくて顕正会の赤誠の供養は、無残にも本山から突き返されたのです。

 一方、全僧侶の諂いに意を強くした池田大作は、誑惑の悪言をいよいよエスカレートさせました。

 昭和42年5月の学会総会では、三大秘法抄を引用した上で、「この戒壇建立を、日蓮大聖人は『時を待つ可きのみ』とおおせられて、滅後に託されたのであります。以来、七百年、この時機到来のきざしはなく、日蓮大聖人のご遺命は、いたずらに虚妄となるところでありました。だが『仏語は虚しからず』のご金言どおり、(中略)七百年来の宿願である正本堂建立のはこびとなったのであります」と。

 さらに同年10月の正本堂発願式では、「夫れ正本堂は末法事の戒壇にして、宗門究竟の誓願之に過ぐるはなく、将又仏教三千余年史上空前の偉業なり」と発誓願文を読み上げました。

 これを受けて学会発行の書籍も一斉に、正本堂を御遺命の戒壇と断定するようになりました。

 まことに天を地といい、白を黒といいくるめるほどの欺瞞、誑惑、たばかりです。

 しかるに無道心の宗門高僧らは、先を争うようにこの大誑惑に双手を挙げて賛同しました。彼らは、大聖人の御眼よりも池田大作に睨まれるのを恐れ、池田の寵を得て栄達することを願っていたのです。

 その最右翼が、教学部長・阿部信雄でした。一例として、彼の正本堂発願式における諛言を引きます。

 「宗祖大聖人の御遺命である正法広布・事の戒壇建立は、御本懐成就より六百八十数年を経て、現御法主日達上人と仏法守護の頭領・総講頭池田先生により、始めてその実現の大光明を顕わさんとしている」(大日蓮 昭和42年11月号)と。

 御遺命の事の戒壇が昭和47年に実現する、と言い切っているのです。宗門の教学部長の発言であれば重大です。

 そして翌昭和43年1月には、それまで慎重な言い回しをしていた細井管長までもが、露わな誑言を述べるようになります。

 「此の正本堂が完成した時は、大聖人の御本意も、教化の儀式も定まり、王仏冥合して南無妙法蓮華経の広宣流布であります」(大白蓮華 昭和43年1月号)と。

 なんと昭和47年の正本堂完成を以て、「御遺命は成就」「広布は達成」と言い放ったのです。

 そのような空気の中の昭和44年2月11日、顕正会を嫉視する法華講連合会委員長・平沢益吉から4箇条の詰問状が、妙信講・松本日仁住職を通して浅井先生に突きつけられました。この詰問は、宗務院・連合会連絡会議の席に松本住職をわざわざ呼びつけてなされたもので、平沢の発言を、同席していた阿部教学部長が筆記して松本住職に手渡したものです。その教学部長直筆の詰問状は、いま浅井先生の御手許にあります。

 そのうち1ヶ条は、浅井先生が正本堂を事の戒壇と認めないことを詰り、返答を求めたものでした。いわく「今の正本堂は事の戒壇ではない。奉安殿が狭くなったので、広い処へ移すためだけのものである、と妙信講では指導している」と。

 この平沢の詰問こそ、全宗門が御遺命に背く中、ひとり妙信講だけが「正本堂は事の戒壇にあらず」として、国立戒壇の御遺命を堅持していたことを立証しています。この一事を見れば、「顕正会も正本堂の意義に賛同していた」などのたばかりは、消し飛ぶでしょう。

厳たる御命令、耳朶を打つ

 そしてこのとき、浅井先生はこの「詰問」に、大聖人の厳たる御命令をお感じになりました。先生は次のように記しておられます。

 「法を壊る者を見て責めざる者は、仏法の中の怨なり」(滝泉寺申状)

 「もし正法尽きんと欲すること有らん時、まさに是くの如く受持し擁護すべし」(立正安国論)

 「むしろ身命を喪うとも教を匿さざれ」(撰時抄)

 この御金言が耳朶を打った。もしこのまま放置すれば、昭和四十七年の正本堂落成の日に、御本仏の御遺命は完全に破壊されてしまうではないか。この重大事を見ながら知りながら、黙止すれば最大の不忠となる。――この思いが込み上げたとき、それまで心の片隅にあった「いつか猊下が誑惑を摧いてくれるであろう」の期待も、「本門戒壇という重大法義に一在家の口出しは恐れあり」との逡巡も、一時に霧消した。

 「黙っていたら大聖人様に申しわけない。大聖人様のお叱りを受ける。たとえ一命に及ぶとも、妙信講が潰されようと、何の悔いがあろう」

 ただこの一念で、昭和四十五年三月、「正本堂に就き宗務御当局に糺し訴う」の一書を認め、細井管長および宗務役僧、さらに学会首脳にこれを送附したのである。その末文に云く

 「ここに宗務御当局に糺します。御当局は果たして正本堂を『事の戒壇』と承認しておられるのでしょうか。一宗の重大事であれば、言を左右にし顧みて他を云う曖昧は断じて許されません。

 もし事壇なりとせば、確かなる文・義を示さるべきであります。

 もし事壇ならずとせば、一身を捨てて法の為・国の為、この法義の歪曲を正すべきであります。すでに法主上人猊下の御本意は明らかです。さればその衝に在る宗務御当局こそ、一死以て猊座を守り奉るべきであります。たとえいかなる権力による、いかなる衆議たりと雖も、仏法相違の己義は断固としてこれを打ち摧き給うべきであります。ひいてはこれが数百万信徒にとっても、詐りの親み無き真の慈悲者たるかと存じ上げます。(中略)

 もしこれをなおざりにせんか、宗門一同に法を惜まぬ無道心、遂には御本仏大聖人の御罰を蒙るは必定なりと、深く恐れ憂えるものであります。

 よって此処に黙す能わず、賤身を顧みず、敢えて麤語を構え微衷を訴えるものであります。ただ畏るは、宗門に幾多の大徳・賢哲あり、而も未だ言を為し給わぬに、在俗愚痴の小身を以て濫りに大事に言及し、そのうえ権威を侵し奉る。その僭越の甚しき、まさに万死に値するかとも思うものであります。されば今生為にいかなる苛戮を受けるとも、敢えて辞する所に非ず云々」と。

 以来、連々の諫訴・呵責は今日まで三十五年。その間、宗門あげての悪口も、理不尽なる解散処分をも耐え忍んだ。これ偏えに、大聖人の御心に叶い奉らんの一念以外にはない。

 かかる一筋の忠誠を貫く顕正会を、汝ごとき阿諛の売僧が仮初(かりそめ)にも毀るは、まさに「糞犬が師子王をほへ、癡猿が帝釈を笑う」にも似ている。