顕正新聞3月25日号に、ちょっと目を引く記事が掲載されていました。
「謀略紙『慧妙』のデマを鵜呑みにした法華講員 ネットで顕正会を誹謗して仙台高裁で敗訴」というタイトルの菅原法務部次長の記事です。
記事によると、どうやら日蓮正宗の謀略紙「慧妙」のデマを鵜呑みにしたある法華講員が、その記事をSNSで拡散したために、顕正会の名誉を毀損したとして20万円の損害賠償を命じる判決を下されたというのです。
問題となった記事は、「慧妙」令和5年3月1日号が報じた〝顕正会が保険金詐欺未遂(犯罪)に及んだ〟という事実無根のデマを流した記事です。
この記事については、すでに顕正会が慧妙に対して裁判を起こし、東京地裁、東京高裁で慧妙の敗訴が言い渡され、慧妙は顕正会に損害賠償として合計84万2163円を支払っています。つまり、当の慧妙がデマ記事について断罪され、裁判所に言われるまま顕正会におカネを支払っているのです。
ところが、この慧妙のデマ記事を鵜呑みにしたある法華講員が、ロクに精査もしないままそれをSNSで拡散し、顕正会を誹謗中傷していたのです。
その結果、法華講員は身元を特定され、顕正会から裁判を起こされ、法廷に呼び出された挙句、20万円もの賠償金の支払を命じられてしまったのです。なんと愚かなことでしょうか。
また裁判所は、法華講員の〝「慧妙」にそう書いてあった。だから真実だと思った〟との幼稚園児のような戯言を、次のように一蹴しました。
「被告(法華講員)は、原告(顕正会)と対立する立場から報道する新聞(慧妙)に記載された本件記事の内容・・・を、自ら何ら調査することなく鵜呑みにし、・・・軽率にも、本件重要部分が真実であると信じたといわざるを得ない。したがって、被告には、本件投稿(SNS投稿)当時、信頼するに足りる合理的な資料に基づき、本件重要部分につき、相当な根拠があると判断するに足りる状態があったとは到底いえず、被告において、本件重要部分が真実であると信ずるについて相当の理由があったと認めることはできない」(一審判決・青森地裁八戸支部)
「本件記事を掲載した新聞(慧妙)は、被控訴人(顕正会)と対立する立場から被控訴人を厳しく非難するものであり、中立的な立場からの報道とはいえないことからすると、本件記事に記載された事実関係だけから、その報道する事実が真実であると信じるにつき相当な理由があるということはできない」(二審判決・仙台高裁)
いかがでしょうか。裁判所は、「慧妙」は顕正会を非難するうえで「信頼するに足りる合理的な資料」には当たらないと判示したのです。
つまり、「慧妙」に書いてある記事を信頼し、それをもとに顕正会を誹謗したとしても、実はその記事が事実でなかった場合、「『慧妙』に書いてあったから、それを信じたんです」というだけでは責任を逃れられませんよ、ということです。
そうすると、宗門僧俗は「慧妙」の取り扱いをよくよく注意しなければなりません。なぜなら「慧妙」には「カエリタマエ」捏造音声や今回の保険金詐欺未遂の件など、顕正会を誹謗する事実無根のデマがまことしやかに書かれていることがあるからです。
菅原法務部次長は、次のように記しています。
「宗門僧俗は『慧妙』を鵜呑みにして顕正会を誹謗すると痛い目に遭うことを知るべきである。
一般的な社会常識と倫理観、何より学習能力があれば、慧妙社が公式サイトや『慧妙』紙上で喧伝した『カエリタマエ』捏造音声に関連する裁判において、妙観講講頭及び大草一男が顕正会に全面敗訴したことなどを踏まえ、『慧妙』を鵜呑みにしてはならないとわかるはずだが、宗門僧俗には難しいらしい。
本来であれば取り上げる価値のない一法華講員との裁判ではあるが、宗門僧俗への教訓として、その顛末を記しておく次第である」と。
宗門は、「慧妙」のデマに踊らされ、仏法・世法ともに重い罪を作る哀れな僧俗がこれ以上増えないよう、直ちに「慧妙」を廃刊し、関係者を適切に処分しなければなりません。