宗門塔中坊主の論文がまたまた教学委員に一刀両断されてしまいました

関快道が懲りずに痴文を書きました

 顕正新聞5月5日号に、菅原教学委員の破折記事が掲載されていました。タイトルは、「懲りずに『国立戒壇』を誹謗する関快道の痴文を破す」。

 どうやら、宗門の本山塔中・久成坊住職の「関快道」という坊主が、「慧妙」4月16日号に、またしても「国立戒壇」を誹謗する反論記事を書いたそうで、今回はこれに対する破折記事となっています。

 それにしても、あれだけ完膚なきまでに破折されながら、懲りずに「国立戒壇」を誹謗する痴文を書いてくるとは、呆れてしまいます。関には、本当に信心のカケラもないんですね。

 また、関は当初、みずから「国立戒壇」に対する邪難をふっかけ、反論があれば受け付けるようなことを書いていたそうですが、今回の痴文では、なんと「このような単なる言い合いに付き合う暇(ひま)もありませんので、今後は相手にしないことといたします」と述べ、法論逃避を宣言したというから笑えます。これでは「負け犬の遠吠え」といわれても仕方ありません(笑)

 そこで、今回は、菅原教学委員の破折記事を紹介してみたいと思います(ちなみに、前回の関の痴文に対する破折は、こちらの記事をご覧ください)。

「反論は皆無」?

 さて、今回の関の反論で特筆すべきところは、なんといっても、前回の痴文が菅原教学委員によって破折し尽くされたにもかかわらず、「反論は皆無!」と言い放って済ませようとしているところです。まるで「ボク、負けてないもん!」と言い張る子どもみたいですね(笑)

 では、本当に反論は「皆無」だったのでしょうか?

 菅原教学委員は、今回の記事で、まず双方の主張と論拠をわかりやすく整理し、関の論文に対してどのような反論が行われたかを明示しています。ちょっと引用してみましょう。

 双方の主張を比べると・・・

 関は「慧妙」令和二年二月一日号に掲載された自身の論文において、〝国立戒壇論が大聖人の正しい教えであるか否か〟について顕正会員と争う姿勢を示し、「勅宣並びに御教書」は戒壇建立にあたっての絶対的条件ではないから、「国立戒壇」は誤りであると主張した。

 これに対し、私は拙稿において、大聖人様が「滅後保存の意」をこめて三大秘法抄を書き遺されたこと、その三大秘法抄に戒壇建立の必要手続として「勅宣並びに御教書」と定め置かれていること、そして仏国実現のためには〝国家意志の表明〟が必要不可欠であること等を理由に、「勅宣並びに御教書」は戒壇建立にあたっての絶対的条件であり、それゆえに御遺命の戒壇は「国立戒壇」であると反論した。

顕正新聞令和2年5月5日号

 いかがでしょうか。こうしてみると、この論争の論点が、御遺命の戒壇建立に際しての「勅宣並びに御教書」の要否であることがわかりますね。

 しかし、あまりにも当然ですが、大聖人御自らが三大秘法抄に「勅宣並びに御教書を申し下して」戒壇を建立せよと御遺命あそばされている以上、これを否定しようとすること自体、そもそも無理があります。

 宗門(日蓮正宗)は、創価学会にへつらって、国家と無関係に建てた偽戒壇・正本堂を「御遺命の戒壇(となる建物)」と偽称してしまったために、未だに御金言を正直に拝することができないようです。なんとも惨めですね。

すべて破折されてしまった関の痴論

 さて、このように大聖人が御自ら定められた「勅宣並びに御教書を申し下して」との手続を「不要」とたばかるために、関は、2つの理屈をこねました。彼にいわせると、1つは国語学的考察、2つは歴史学的考察とのことです。

 しかし、この2つの「考察」は、菅原教学委員の前回の記事によって、完膚なきまでに破折されてしまいました。1つずつ順番に見ていきましょう。

国語学的考察?

 まず関のいう国語学的考察について。彼の主張は、次のとおりです。

 三大秘法抄の「可建立戒壇者歟」(戒壇を建立す可き者か)の「歟(か)」の字は、「大漢和辞典」によれば「疑問・推測の意」である。つまり、大聖人様は三大秘法抄において、「本門の戒壇も天皇の勅宣と将軍の御教書を得て建立すべきものであろうか(未来のことゆえ現時点では断定できない)」と仰せになっている。

 これに対して、菅原教学委員は、次のように破折しました。

 「歟(か)」の字は「戒壇とは、王法仏法に冥じ、乃至、戒壇を建立す可き者か」との御文全体にかかっているため、これを「疑問・推測の意」と解釈すると、論理必然的に、大聖人様が三大秘法抄において定め置かれた戒壇建立の「時」、「手続」、「場所」のみならず、御遺命の本門戒壇を建立すること自体についても疑問・推測を差し挟むことになる。

 かかる解釈を公言することは、本門戒壇の建立を御遺命された一期弘法付嘱書に背き奉ることに他ならず(これを回避するためには「歟(か)」の字が「勅宣並びに御教書」のみにかかるという文法的に破綻した前提に立たなければならない)、「勅宣並びに御教書」を戒壇建立の必要手続と叫ばれた歴代先師上人の御指南にも反する大謗法であり、誤りである。

顕正新聞令和2年5月5日号

 つまり、簡単にまとめると、関は、「歟(か)」の字は「疑問・推測の意」であるから、「勅宣並びに御教書」が必要か否かも「疑問・推測」であり、必ず必要というわけではない、と主張しました。

 これに対して、菅原教学委員は、「歟(か)」の字は戒壇の御文全体にかかっているから、これを「疑問・推測の意」と解釈すると、御遺命に関する文全体が「疑問・推測」になってしまうから、そのような解釈は誤りであり、歴代先師上人の御指南にも反する、と指摘したわけです。

 いかがでしょうか。これ、もう完全に「詰んで」ますよね?それでも関は、「反論は皆無!」などとうそぶいたのです。ああ、無慚・・・。

歴史学的考察?

 次に、関のいう歴史学的考察について。彼の主張は、次のとおりです。

 国家が「真理の裁定権」を持っていた御在世とは異なり(※関云く、当時は「国家が認定しないものは無視、放置、もしくは邪教として迫害・弾圧を受けた」とのこと)、現在は「現憲法」によって信教と思想の自由が保障されている。「勅宣・御教書」を絶対的条件とすることは、信教と思想の自由を剥奪することにほかならず、一般国民の不安と誤解を招いて布教の障害となり「法を下げる」ことになるから妥当ではない。

 これに対して、菅原教学委員は、次のように破折しました。

 未来を見ること掌の如くなる大聖人様が、「滅後保存の意」をこめて書き遺された三大秘法抄に、戒壇建立の必要手続として「勅宣並びに御教書」と定め置かれた以上、現憲法の内容如何にかかわらず、これが戒壇建立の絶対的条件であることは不変である。「憲法を主、仏法を従」として御金言を否定することは許されない。

 また、「国立戒壇」は、信教の自由を剥奪するといった国家権力による信仰の強制の末に建立されるものではないから、関の論拠は前提からして誤っている。日本国一同に南無妙法蓮華経と唱える順縁広布の時は、国家権力に強制されなくとも、大聖人様が御断言されている以上、大聖人様の絶大威徳によって必ず到来する。

顕正新聞令和2年5月5日号

 これも簡単にまとめると、こういうことです。

 関は、御在世には国家が真理の裁定権を持っていたから「勅宣・御教書」が必要だったけど、今は憲法で信教の自由が保障されているから必要ないんだ、といいたいわけです。

 これに対して、菅原教学委員は、未来を見ること掌の如くなる大聖人が、戒壇建立の必要手続として「勅宣・御教書」と定め置かれた以上、いまの憲法で信教の自由が保障されているか否かにかかわらず、戒壇建立の必要条件であることに変わりない、と指摘しているのです。

 これも、すでに決着がついていますね。「今は信教の自由が保障されているから、『勅宣・御教書』は必要ないんだ」というのは、関の個人的な意見にすぎません。しかし、この意見は、大聖人が御自ら定められた三大秘法抄の御金言に反し、歴代先師上人の御指南にも反するものです。だから誤りであり、大謗法なのです。思いつきで御本仏の御金言に背く魔言を吐いてはいけません。

 菅原教学委員は、「以上が双方の主張内容である。通常の日本語読解能力と一分の信心があれば、関の主張が既に『詰んでいる』ことは明らかであろう」と結んでいますが、いやはや、全くそのとおりですね。

宗門坊主の無道心

 ちなみに関は、今回の痴文で、あろうことか広宣流布の実現を否定し、「謗法者が一人もいない理想の世界は、理上であっても事ではありえない」、「謗法者が一人もいない世界を必ず実現するとなると、独裁者が真理の裁定権を握り、強権を発動する国家以外、考えられません。それは、入信しない者は処罰あるいは処刑される、恐ろしい世界です」などと書いているようです。一体どこまで信心が腐っているのでしょうか。

 大聖人は、順縁広布の時が必ず到来することを、「剰え広宣流布の時は、日本一同に南無妙法蓮華経と唱へん事は、大地を的とするなるべし」(諸法実相抄)、「ただをかせ給へ。梵天・帝釈の御計いとして、日本国一時に信ずる事あるべし」(上野抄)と仰せられ、第26世・日寛上人も、「終には上一人より下万民に至るまで、一同に他事を捨てて皆南無妙法蓮華経と唱うべし。順縁広布、何ぞ須く之を疑うべけんや。時を待つべきのみ」(撰時抄文段)とご指南下されています。

 これを信じることができず、否定する悪言を吐くのですから、もはや仏弟子ではありません。これがいまの宗門に巣食う信心なき禿人どもの実態なのです。

御遺命に背く逆徒は後生必ず無間地獄に堕ちる

 最後に、少し長くなりますが、菅原教学委員の破折の総括部分を引用してみたいと思います。宗門は、御遺命違背の大罪を深く懺悔し、速やかに国立戒壇の正義に立ち還らなければなりません。

 今の宗門僧俗は皆ことごとく御本仏一期の御遺命たる「国立戒壇」を否定しているから、そもそも「正法伝持の僧宝」ではない。「我が門弟等此の状を守るべきなり」との御付嘱状に背く師敵対の逆徒である。

 そして、たとえ時の貫首であっても、仏法に背いて己義を構えたならば、その説は勿論、その貫首を用いてはならないというのが、「末法下種の僧宝」たる日興上人の御遺誡である(遺誡置文二十六箇条)。

 よって、国立戒壇を否定した細井日達・阿部日顕の二代の貫首は「正法伝持の僧宝」ではなく「御遺命の敵」なのである。

 顕立正意抄に云く

 「我が弟子等の中にも信心薄淡き者は、臨終の時、阿鼻獄の相を現ずべし。其の時、我を恨むべからず」と。

 御本仏一期の御遺命たる「国立戒壇」を否定し背き続ける宗門僧俗こそ、関自らが明言していたとおり、全員無間地獄必定なのである。

顕正新聞令和2年5月5日号