歴史的な「御遺命守護」特集号4(3)

宗門の邪義を破折する特集号

 浅井先生が、宗門の「時の貫首」・早瀬日如管長に対し、早く悪人を追放して「国立戒壇」の正義に立ち還るよう直諫された歴史的な「御遺命守護」特集号4

 浅井先生のご講演を拝すると、最近、宗門の人たちが垂れ流している邪義を破折する内容が含まれているんです。

 具体的には、①「大坊棟礼」への疑難に対する破折と、②本門戒壇の「事」と「義」についてのたばかりに対する破折です。

 実はこれらの邪義、宗門が「正本堂」を御遺命の戒壇と見せかけるために構えたものなのです。まるで使い古された雑巾みたいですね(笑)未だにこれに引きずられてしまっているところに、宗門の無道心を見る思いです。

 では、さっそく内容を見ていきましょう!

「大坊棟礼」への疑難に対する破折

 いま宗門の人たちは、日興上人の「大坊棟礼」を恐れげもなく否定しています。それまで数百年間にわたって大石寺の宝物として扱ってきたにもかかわらず、です。これを初めて否定したのは、第66世・細井日達でした。

 では、そもそもの経緯として、なぜ彼らは「大坊棟礼」を否定し始めたのでしょうか。それは、大石寺境内に建てた「正本堂」を御遺命の戒壇と偽るためです。

 「大坊棟礼」には、戒壇建立の地について「天母原」と明示されています。そのため、もしこれに従えば、「正本堂」は、日興上人の仰せに反する場所に建てられたことになってしまいます。そこで、細井日達は、「天母原」立壇を否定するために、「大坊棟礼」を「ニセモノだ!」などと言って否定しようとしたのです。何とも恐れ多い限りですね。

 しかし、細井日達が挙げた根拠は、どれも曖昧で、決定的なものは何一つありません。そこで、彼らは、「第59世の堀上人も大坊棟礼を後世の贋作と断定している!」などとデマを流しているのです。

 しかし、宗門がその証拠だという文証は、古い紙に毛筆で書かれたメモのようなもので、未だに全文を公開できずにいます。もし全文を公開したら「切り文」等のたばかりがバレてしまうから公開できないのでしょう。

 この邪難に対する浅井先生の破折は、極めて明快で端的なものです。特集号4を拝してみましょう。

 第65世・日淳上人。この御方は顕正会を認承して下さった猊下です。(中略)その日淳上人が、御遷化の年の昭和三十四年一月に、こう仰せられている

 「この元朝勤行とても・・・二祖日興上人が、宗祖大聖人の御遺命を奉じて国立戒壇を念願されての、広宣流布祈願の勤行を伝えたものであります。大石寺大坊棟礼に『修理を加え、丑寅の勤行怠慢なく広宣流布を待つべし』とあるのが、それであります」(大日蓮34年1月号)と。

 今やこの「大坊棟礼」までも「偽物だ」などと細井日達が言い出し、大草がまたその口真似をしている。

 日淳上人がはっきりとここに、日興上人の「大坊棟礼」を引用されていることは、まことに重いですね

 この大坊棟礼には「国主此の法を立てらるる時は、当国天母原に、三堂並びに六万坊の造営を為すべき者なり」との御文がある。「三堂」とは、本門戒壇と、日蓮大聖人の御影堂と、天照太神の垂迹堂のことですが、「天生原の国立戒壇」を否定するために、この大坊棟礼まで否定するとは、とんでもないことです。

「御遺命守護」特集号4

 いかがでしょうか。第65世の日淳上人が、元朝勤行におけるご指南で、日興上人の文証として「大坊棟礼」を引用されているのです。

 もし第59世の堀上人が「大坊棟礼」を後世の贋作と断定していたとしたら、第65世の日淳上人がこれを日興上人の文証として元朝勤行で引用されるはずがありません。宗門のデマは一目瞭然です。

 大石寺に数百年来伝わってきた重宝、しかも歴代上人が重んじ引用されてきた「大坊棟礼」を、あろうことか偽戒壇・正本堂を御遺命の戒壇と謀った細井日達の口車に乗せられて「ニセモノ」などと謗ることが、どれほど恐ろしいことか。日興上人に背き奉る重罪はいかばかりか。深く思わなければなりません。

本門戒壇の「事」と「義」についてのたばかりに対する破折

 次に、本門戒壇の「事」と「義」について見てみましょう。

 顕正会員ならみんな知っていますが、第26世・日寛上人がご指南くださるように、本門の戒壇には「事」と「義」の二義があります。

 義の戒壇とは、広布以前に戒壇の大御本尊がまします所であり、さらに歴代上人書写の御本尊まします所も枝葉としてその義に当たります

 まさしく事の戒壇とは、御付嘱状・三大秘法抄の御遺命のままに、広宣流布の暁に富士山天生原に立てられる国立戒壇です。

 このことは、日寛上人をはじめ歴代上人のご指南に明々白々で、近年に至るまで何の疑義もありませんでした。

 ところが、ここでも第66世・細井日達が、偽戒壇・正本堂を御遺命の戒壇と見せかけるために、「戒壇の大御本尊まします所はいつでもどこでも事の戒壇である」などと言い出したのです。

 このように、日寛上人はじめ歴代上人のご指南に反する勝手な見解を「己義」というのです。

 また、後に見るように、細井日達自身、「正本堂」の誑惑以前にはこれと相反する正論を述べていたのですから、これは単なる「己義」ではなく、「自語相違」でもあるのです。

 ところが宗門は、正本堂が崩壊してしまったにもかかわらず、未だにこの「己義」に引きづられ、これまで「義の戒壇」の文証として理解してきた歴代上人のご指南をも「事の戒壇」の文証とたばかっているのです。なんともハレンチな連中ですね。

 ここで問題点を整理しておきましょう。歴代上人書写の御本尊まします所が「義の戒壇」であること、広宣流布の暁に立てられる御遺命の戒壇が「事の戒壇」であることは、顕正会・宗門ともに同じです。

 問題は、「広布以前に戒壇の御本尊まします所」が「義の戒壇」か「事の戒壇」か、ということです。もちろん、正解は「義の戒壇」です。

 浅井先生のご指導を拝してみましょう。

 日寛上人は「義理の戒壇とは、本門の本尊所住の処、即ちこれ義理・事の戒壇に当るなり。天台の云く『仏其の中に住す、即ち是れ塔の義』等云々。故に当山(大石寺)は本門戒壇の霊地なり」(法華取要抄文段)と仰せられ、広布以前の「戒壇の大御本尊」まします大石寺を「義の戒壇」とされている。

 さらに「未だ時至らざる故に直ちに事の戒壇これ無しといえども、すでに本門戒壇の御本尊まします上は、其の住処は即戒壇なり」(寿量品談義)とも仰せられている。「其の住処は即戒壇なり」とは、義において戒壇ということ。これを「義の戒壇」というのです。

 しかるに細井管長は、日開上人が前文に示されている国立戒壇建立の大前提を故意に隠して、正本堂を直ちに「事の戒壇」といわれた。これは明らかにたばかりである。「事の戒壇」は「御宝蔵であれ、奉安殿であれ、正本堂であれ・・・」ではなく、一つしかないのだ。

 ゆえに近世の大学匠といわれた第五十九世日亨上人は「唯一の国立戒壇、すなわち大本門寺の本門戒壇の一ヶ所だけが事の戒壇でありて、そのことは将来に属する」(富士日興上人詳伝)と。

 さらに「この戒壇について、事相にあらわるる戒壇堂と、義理の上で戒壇とも思えるの二つがある。事相の堂は将来一天広布の時に勅命で富士山下に建ち、上は皇帝より下は万民にいたるまで授戒すべき所であるが、それまでは、本山の戒壇本尊安置の宝蔵がまずその義に当るのである。末寺の道場も信徒の仏間も、軽くは各々その義をもっていると云える」(正宗綱要)と。

 また第六五世日淳上人は「御文(三大秘法抄)に、王法と仏法と冥合して国主が此の法を御用いの時は此の戒壇が建立せられる、それを『事の戒法と申す』と仰せられるのでありますから、その時の戒壇を事の戒壇と申し上げるのであります。従って、それ以前は御本尊のましますところは義理の上の戒壇と申し上げるべきであります。仍って此のところを義の戒壇と申し上げるのであります」(日蓮大聖人の教義)と。

 いや細井管長自身、登座直後の説法では「事の戒壇とは、富士山に戒壇の本尊を安置する本門寺の戒壇を建立することでございます。勿論この戒壇は、広宣流布の時の国立の戒壇であります」(大日蓮昭和36年5月号)と言っていたではないか。しかるにいま定義を勝手に変更して「戒壇の大御本尊ましますゆえに正本堂は事の戒壇」という。これ自語相違であり己義である。

 なぜこのようなたばかりをしたのかといえば、正本堂を「御遺命の事の戒壇」と云い続けてきた学会の欺瞞を隠すための目眩にほかならない。

「御遺命守護」特集号4

 いかがでしょうか。事の戒壇というのは、広宣流布の暁に事相に建てられる御遺命の戒壇の一ヶ所だけであり、それ以前に戒壇の御本尊まします所は「義の戒壇」であること、日寛上人をはじめ歴代上人の仰せに明らかです。

 ちなみに、浅井先生のご講演に出てくる「日開上人」のご指南とは、次のものを指します。

 「御遺状の如く、事の広宣流布の時、勅宣・御教書を賜わり、本門戒壇建立の勝地は当国富士山なる事疑いなし。又其の戒壇堂に安置し奉る大御本尊、今眼前に在す事なれば、此の処即ち是れ本門事の戒壇・真の霊山・事の寂光土・・・」(御宝蔵説法本)

 たとえば、このような御文をもって、宗門の人たちは「ほら、戒壇の御本尊まします処を『事の戒壇』と言っているじゃないか!だからいつでも、どこでも『事の戒壇』なんだ!」と言っているわけです。

 しかし、このような輩は、未だ「事の戒壇」と「義の戒壇」の定義を弁えない愚者です。

 日寛上人が「義の戒壇」について示された定義をよく読んでみてください。「義理の戒壇とは、本門の本尊所住の処、即ちこれ義理・事の戒壇に当るなり」(法華取要抄文段)と仰せられています。この「義理・事の戒壇」とのお言葉こそ、未だ御遺命の戒壇たる「事の戒壇」は建立されていなくとも、その「義理が事の戒壇に当る」ゆえに、これを「義の戒壇」というのだ、ということです。つまり、「事の戒壇」そのものは、広宣流布の暁に初めて建立されるのです。このことは、先の日亨上人、日淳上人等のご指南に明らかです。

 この「義の戒壇」の定義がわかれば、先の日開上人のご指南の意味を正しく理解することができます。

 ここで日開上人は、広布の暁に御遺命の戒壇(事の戒壇)が建立されることを大前提として、その戒壇に安置し奉る戒壇の大御本尊いまここにましますゆえに、「此の処即ち此れ本門事の戒壇」と仰せられています。ですから、これは「義理において事の戒壇」の意、すなわち「義の戒壇」のことを仰せられているのです。

 このことは、第37世・日琫上人の「未だ時至らざれば、直ちに事の戒壇はなけれども、此の戒壇の御本尊ましますことなれば、此の処即ち本門戒壇の霊場にして、真の霊山・事の寂光土と云うものなり」(御宝蔵説法本)とのご指南を併せ拝すれば、より一層明瞭になりますね。

 以上のような「事」と「義」の立て分けは、第65世・日淳上人の頃までは宗門の常識でした。先に見た日開上人のご指南やこれに類するご指南も、当然、「義の戒壇」についてのものと理解されてきたのです。

 ところが、第66世・細井日達が己義を構えたことから、それを正当化するために、宗門はこれら「義の戒壇」の文証を「事の戒壇」の文証と言うようになってしまいました。

 この日寛上人以来の伝統法義の改変も、あの「正本堂」の誑惑に端を発したものです。すでに偽戒壇・正本堂は崩壊したのですから、宗門は深く懺悔し、速やかに清浄なる伝統法義に立ち還らなければなりません。

 ちなみに、本門戒壇の「事」と「義」のたばかりについては、いわゆる「日相上人聞書」(最近では「日寛上人の『三大秘法之事』」などと宣伝しているようです)などを含め、すでに浅井先生が平成2年の諌暁書で完膚なきまでに破折されています。興味のある方は、こちらの記事をご覧下さい。